前回の記事では、BASEでのネットショップ開設を行いました。
そして今回本格的にネットショップを始めるにあたって、開業届けを出してきました。
ネットショップを運営している人の中には開業届けを出していない人たちも多くいると思いますが、僕は届け出は出しておきたいタイプなので出しておきました。
結構堅苦しいイメージを持っている人も多いと思うが、割と手軽で簡単だったので手順を紹介していきます。
開業届けとは?
まず、開業届けとは一体何なのか。
一般的に開業届というのは、個人で事業を開業したことを税務署に申告するための書類です。
正式名称は「個人事業の開廃業届出書」と言います。
開業届けを提出するメリット
そんな開業届けですが、提出しなくても良いんじゃない?って思う人もいるかと思いますが、開業届けを提出することによって得られるメリットもあります。
屋号で銀行口座が作れる
開業届けに記入した屋号で銀行口座が作れるようになります。
銀行口座はビジネスをする上で個人事業主としてのイメージアップ効果もあります。
そして開業届けを提出して銀行口座も作り終えたら、晴れて個人事業主になるので社会的信用も得られますね。
青色申告ができる
青色申告とは、ある特別な待遇が受けられるシステム。
特別な待遇として主に挙げられるのが65万円の特別控除が受けられること。
簡単に言うと、収入から65万円引くことができるというもの。
その他にも、赤字の場合には3年間繰り越すことも可能。
これは本来、赤字の翌年に黒字だった場合はその分多めに払わなければならない税金を、損失分差し引くことができるというもの。
つまり赤字から黒字になったら、赤字分の節税ができるということです。
かなり嬉しいシステム。
メンタル的に前向きになる
そして開業届けを提出したことによって、メンタル的にも「やるぞ!」という気持ちになります。
事業の成功には、前向きな気持ちも重要なはず。
自分をやるしかないような状況に置くことができるのでメンタル的にもやる気になれます。
開業届けの書き方
それでは、実際に開業届けの書き方について。
以下の画像をご覧いただきたい。
パッと見は難しそうなイメージですが、記入部分はかなり少なめです。
上記の画像のように必要な部分だけ記入しましょう。
尚、赤丸はチェックという認識で大丈夫です。
青色申告書の書き方
次に青色申告書の書き方。
開業届け同様、赤丸をチェック。
記入する部分はこれだけ。
尚、開業届けも青色申告書も屋号が決まっていなければ未記入でも大丈夫なので、決まっていなければ未記入のまま提出で良さそう。
手続き時間
自分で事業する地域の管轄税務署へ行き、開業届けを提出しましょう。
手続き用紙は税務署でもらってその場で記入することもできますが、前もって記入した用紙を持っていくだけでも良いです。
すると受付の人がササッとやってきてサクッと手続きしてくれます。
所要時間はだいたい3分くらいでしたね。
分からないことは全て教えてくれるので、とても気軽に開業届けが提出できました。
まとめ
はい、とても簡単。
ネットショップを始めるにあたって開業届けはとても重要なことだと思います。
僕と同じような人に少しでも参考になれば幸いでございます。
では、最後までご覧頂きましてありがとうございました。